コアラIP電話サービス
フュージョンコース
利用規約
第1章 総則
第1条(コアラ会員規約)
1 コアラ(以下「当社」といいます。)は、コアラIP電話サービス会員(以下「コアラ会員」といいます。)に対し、本規約に従い、DSL接続及びインターネットに関連する各種のサービス(以下総称して「IP電話サービス」といいます。)を提供します。
2 本規約は、IP電話サービスの利用に関し、当社およびコアラ会員に適用されるものとし、コアラ会員は、IP電話サービスの提供を受けるにあたり、本規約を遵守するものとします。

第2条(規約の変更)
 当社は、コアラ会員に事前に通知することなく、本規約及び別途定める各規約等(以下「個別規約」といいます。)を変更することができます。

第3条(通知・連絡等)
1 当社は、コアラ会員への通知・連絡等を、当社ホームページ(http://www.coara.or.jp)に掲載して行うことがあります。
2 コアラ会員は、随時、当社ホームページを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。
3 本規約もしくは個別規約に基づいて当社がコアラ会員に対する通知を行うことを要する場合、当社は、通知すべき内容を当社のホームページ上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。
4 コアラ会員が当社ホームページを確認したか否かに関わらず、当社がホームページ上に通知・連絡等を掲載してから24時間を経過した場合、全てのコアラ会員に対し、通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。

第2章 コアラ会員資格
第4条 (コアラ会員の申込みおよび承諾)
1 IP電話サービスは、コアラ会員のみが利用できます。
2 コアラ会員の申込みをしようとする方(以下「申込者」といいます。)は、本規約及び個別規約を承諾したうえで、申し込むコアラサービスの種類、氏名、住所、電話番号その他当社が指定する事項を当社所定の方法にしたがって届け出るものとします。
3 当社は、コアラサービスの提供準備が整った時点で入会予定日を書面により申込者に通知し、当社所定の方法による申込者の確認をもって、コアラ会員の申込みを承諾します。申込者は、当社による申込みの承諾によりコアラ会員となります。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、次の何れかに該当するときは、申込者の申込みを承諾しないことがあります。なお、この場合、当社は、申込者に対し、損害賠償を含め、何ら債務を負わないものとします。
(1) コアラサービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(2) IP電話サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。
(3) 他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、またはその他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4) 当社の業務の遂行に著しく支障があるとき。
(5) その他当社が適当でないと判断するとき。
コアラ会員は、当社による申込承諾後、直ちに当社所定の方法により、当社所定の初期費用(工事費用、事務手数料等を指します。)を支払うものとします。

第5条(変更の届出)
 コアラ会員は、住所、電話番号、その他当社に届け出ている内容に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、速やかに当社に届け出るものとします。

第6条(退会)
1 コアラ会員が退会しようとする場合、当社所定の手続により退会を申し入れるものとし、退会を申し入れた日(退会申込みは当月20日までの受付けとします。)が属する月の当月末日をもって、当該会員は退会し、会員の資格を喪失するものとします。
2 コアラ会員は、前項により退会の申し入れをした後も、会員資格の喪失までに発生する当社に対する料金等の債務を支払うものとします。
3 コアラ会員が退会する場合、コアラ会員は、当社の指示に従い、当社より貸与された機器等を返還するものとします。
4 コアラ会員が退会する場合であっても、当社は、既に支払われた初期費用、料金等を返還する義務を一切負いません。

第7条(住所の移転)
(1) コアラ会員が住所等を移転する場合で、その移転先が、移転の時に当社がIP電話サービスを提供している地域である場合、当該会員は、移転先において会員資格を継続することを申し込むことができます。但し、当該申込みは移転前に行うものとします。
(2) 前号の申込みに対しては、第4条の規定が準用されるものとします。また、当該会員は、当社が別途定める費用を支払う必要があります。
(3) (1)の申込みがなされた場合、当該コアラ会員の移転後、サービス開始までの期間についても、当該コアラ会員は料金を支払う義務を負うものとします。但し、当該期間が1か月を越える場合は、その期間に相当する分の料金が返還されます。
(4) (1)の申込みがなされたにもかかわらず、当社が移転の承諾をせず、もしくは当該コアラ会員が(1)の申込みを取り消した場合、当該コアラ会員が移転した時に退会の申込みがなされたものとみなします。
2
(1) コアラ会員が住所等を移転する場合で、前項の申込みをしない場合、もしくはその移転先が、移転の時に当社がコアラ会員サービスを提供していない地域である場合、当該会員は、本規約に従い、退会手続をとることとします。
(2) 前号の退会申込みがなされず、もしくは退会申込みが遅れたことにより、当該会員の退会が遅れた場合でも、当該会員は、会員資格の喪失までに発生する当社に対する料金等の債務を支払うものとします。

第8条(会員資格の取消)
コアラ会員が以下の各号の一に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 第15条の行為、もしくは個別規約において禁止事項として定められた行為を行った場合。
(2) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合。
(3) 初期費用、料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。
(4) その他、本規約もしくは個別規約に違反した場合。
(5) その他、コアラ会員として不適切と当社が判断した場合。
2 前項の規定に従い会員資格が取り消された場合、当該会員は、取消の日までに発生した料金等、コアラサービスに関連する当社に対する債務の全額を、当社の指定する方法で一括して支払うとともに、当社の指示に従い当社より貸与された物を返還するものとします。なお、当社は、既に支払われた初期費用、料金等を返還する義務を一切負いません。

第9条(他の電気通信事業者等との契約)
1 コアラ会員がIP電話サービスの提供を受けるためには、当社の他に、当社が別途指定する他の電気通信事業者等と契約し、回線使用料等の代金の支払をしていただく必要があります。
2 前項の契約をしていただけない場合、もしくは前項の契約が終了した場合、当社は入会申込者の入会を拒絶し、もしくはコアラ会員資格を取り消すことができます。コアラ会員資格を取り消す場合、前条第2項の規定が適用されるものとします。
3 当社は、コアラ会員の便宜のためもしくは他の電気通信事業者等との取り決めにより、コアラ会員から他の電気通信事業者等への契約申込受付手続、代金の支払その他の手続等について、これを代行等することがあります。
4 前項の規定により当社による代行等がなされたか否かにかかわらず、コアラ会員と他の電気通信事業者等との間の契約については、その当事者間で処理するものとし、当該契約に関する債権・債務(損害賠償請求権を含む。)その他一切のトラブルについて、当社は何ら責任を負いません。

第3章 サービスの提供・利用
第10条(IP電話サービスの提供)
1 IP電話サービスの種類、内容については、別途定めます。
2 当社は、理由の如何を問わず、会員に事前の通知をすることなく、IP電話サービスの内容の一部または全部の変更、追加及び削除をすることができます。

第11条(加入サービスの変更)
1 コアラ会員は、当社所定の手続により、加入しているIP電話サービスの種類等の変更を申し込むことができます。なお、加入サービスの変更については、別途料金をいただくことがあります。
2 前項の申込がなされた場合、当社が承諾をした上で、当社が指定した時点より、IP電話サービスの種類等が変更されます。なお、IP電話サービスの種類等の変更申込後といえども、IP電話サービスの種類等が変更されるまでは、コアラ会員は従前どおりの料金を支払うものとします。
3 第1項の申込がなされた場合であっても、当社は、技術上その他の理由により、当該変更を承諾しないことがあります。また、一部サービスについては、変更ができない場合があります。

第12条(サービスの利用)
1 コアラ会員は、本規約及び個別規約その他当社が随時通知・連絡等する内容に従い、IP電話サービスを利用するものとします。
2 コアラ会員は、第三者に対し、有償でIP電話サービスを利用させることはできません。
3 前項の他、当社は、IP電話サービスの種類等に応じ、その利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。この場合、コアラ会員は当該制限事項に従うものとします。
4 コアラ会員は、IP電話サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないこととします。
5 IP電話サービスの利用に関連して、コアラ会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、またはコアラ会員が他の会員もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

第13条(ID及びパスワードの管理)
1 コアラ会員にID及びパスワードが付与される場合、当該コアラ会員は、ID及びパスワードを管理する責任を負います。
2 ID及びパスワードの譲渡、名義変更はできません。
3 当社は、ID及びパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。
4 コアラ会員は、ID及びパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。

第4章 料金
第14条(料金)
1 コアラ会員は、当社のIP電話サービスの提供が可能になった日から料金の支払義務を生じます。
2 コアラ会員は、当社が別途定める料金を当社が別途定める方法によって支払うものとします。
3 当社は料金を変更することができます。この場合、当社は、当該変更により影響を受けることになるコアラ会員に対し、当社ホームページ上の掲示など当社が適当と認める方法により通知いたします。
4 機器の故障等により正しく算定することができなかった場合のパケット通信料は次の通りとします。
ア: 過去1年間の実績を把握することができる場合
 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均のパケット通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
イ: ア以外の場合
 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均のパケット通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。
  (1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合
 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均のパケット通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
  (2)過去2か月間の実績を把握することができない場合
 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均のパケット通信料又は故障等の回復後の7日間における1日平均のパケット通信料のうち低いほうの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

第5章 禁止事項等
第15条(禁止事項)
 コアラ会員はIP電話サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の会員、第三者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他の会員、第三者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他の会員、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他の会員、第三者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。
(5) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員もしくは第三者に提供する行為。
(6) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(7) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(8) 他者に対し、受信者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれがある電子メールを送信する行為。
(9) 本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(10) IP電話サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。
(11) ID及びパスワードを不正に使用する行為。
(12) 当社または第三者の設備等に無権限でアクセスする行為。
(13) コンピューターウイルス等有害なプログラムをIP電話サービスを通じて、またはIP電話サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(14) その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(15) その他、当社が不適切と判断する行為。

第16条(サービスの停止)
1 コアラ会員が、本契約に違反した場合もしくは第15条各号の一に該当すると当社が判断した場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対するIP電話サービスの提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この場合でも、当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社はサービスの停止義務を負うものではありません。

第17条(情報等の削除)
1 当社は、コアラ会員が当社の提供するサーバー上に登録した情報または文章等が、以下の事項に該当すると判断した場合、当該会員に通知することなく、当該情報または文書等を削除することができるものとします。
(1) 第15条各号の禁止行為に該当する場合、もしくは個別規約において禁止事項として定められた行為に該当する場合。
(2) IP電話サービスの保守管理上削除することが必要であると当社が判断した場合。
(3) 登録、提供された情報または文書等の容量が当社の機器の所定の記録容量を超過した場合。
(4) その他、当社が削除の必要があると判断した場合。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、情報の削除義務を負うものではありません。
3 当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、もしくは情報を削除しなかったことによりコアラ会員または第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。

第6章 サービスの中止・廃止等
第18条(サービスの中止)
1 当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条で定める重要通信を確保するために会員に事前に通知することなく、コアラ会員に対するIP電話サービスの全部または一部を中止する措置をとることができるものとします。
2 当社は、前項にて定める法律上の要請の如何にかかわらず、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合、当社のシステムの保守を定期的にもしくは緊急に行う場合、または当社が設置する電気通信設備等の障害その他やむを得ない事由が生じた場合、当社の判断によりIP電話サービスの提供の全部または一部を中止することができるものとします。
3 前項の規定によりIP電話サービスの運用を中止する場合、当社は、事前にコアラ会員にその旨通知します。但し、緊急の場合には、この限りではありません。

第19条(サービスの廃止)
1 当社は、営業上、技術上その他の理由により、IP電話サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2 前項の場合、当社は、当該廃止により影響を受けることになるコアラ会員に対し、その旨を通知します。

第20条(サービス中断中の料金)
当社は、本サービスの提供に関し、以下に定める利用者に生じた損害についてはいかなる場合においてもいっさい責任を負わないものとします。
1 当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害
2 当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
3 通話の障害等に起因する、またはその他いっさいの逸失利

第7章 その他
第21条(免責事項)
1 当社は、IP電話サービスの内容、及び会員がIP電話サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2 IP電話サービスの提供、遅滞、変更、停止、中止もしくは廃止、IP電話サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他IP電話サービスに関連して発生した会員の損害について、当社は本規約もしくは個別規約にて明示的に定める以外一切責任を負いません。

第22条(料金等の不返還)
 当社は、本規約もしくは個別規約において明示に定める場合の他、いかなる理由があっても、当社が会員より受け取った初期費用、料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。

第23条(コアラ会員の氏名等の通知)
当社は、協定業者から請求があったときは、コアラ会員の氏名および住所等をその協定事業者(当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又は第2種電気通信事業者)に通知することがあります。

第24条(協定業者からの通知)
コアラ会員は、当社が、料金または初期費用の適用にあたり必要があるときに、協定事業者から料金又は初期費用を適用するため必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

第25条(貸与機器の修理等)
1 当社は、当社がコアラ会員に無償で貸与しているモデム、アダプタなどの機器(以下「貸与機器」という。)が故障した場合、コアラ会員が会員となった日から1年間、無償で修理・交換などを行います。
2 前項の規定にかかわらず、コアラ会員の責に帰すべき事由により貸与機器が故障した場合、当社は、無償で修理・交換などを行う義務を負いません。また、コアラ会員が貸与機器を分解し、もしくは改造した場合、故障の原因如何に関わらず、当社は、貸与機器を無償で修理・交換する義務を負わないものとします。
3 貸与機器が故障したことにより、コアラサービスを利用できない場合であっても、第20条の規定は適用されず、当該コアラ会員は、IP電話サービスを利用できない期間中の料金等の支払を免れないものとします。
4 当社は、貸与機器の故障に関しては、それによって当該貸与機器に接続された他の機器が使用できなくなった場合なども含め、本条に定めるほか、何ら損害賠償等の責任を負わないものとします。

第26条(通話品質の保証)
1 IP電話サービスの通話品質はご契約者の宅内環境および通信速度(接続回線、バックボーン回線含む)等に影響されます。当社ではIP電話サービスにおける通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証いたしません。
2 契約者がIP電話サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じられた場合、当社にその旨を速やかに連絡願います。
3 当社が前項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する障害の有無について検査を行い、当社が障害を発見した場合は速やかに修補するものとします。

第27条(管轄裁判所)
 会員と当社との間でIP電話サービスに関して紛争が生じた場合は、大分地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
(2003年5月1日改定)
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